2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
まず初めに、工場新設の際に確保すべき緑地面積等について国の基準が制定されたのはいつか、そして、この国家戦略特区内で特例同様の緑地面積の基準緩和についての見直しが行われたのはいつなのかということをお示しください。
まず初めに、工場新設の際に確保すべき緑地面積等について国の基準が制定されたのはいつか、そして、この国家戦略特区内で特例同様の緑地面積の基準緩和についての見直しが行われたのはいつなのかということをお示しください。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
工場立地法の緑地面積等の基準につきましては、昭和四十九年、公害問題の深刻化を背景に、工場の敷地に占める緑地面積の割合を二〇%以上、これを含む環境施設の割合を二五%以上とすることを全国一律の基準として定めてございます。この基準自体はこれまでに改正したことはございません。
第二の反対理由は、工場立地に際して、企業に一定の緑地を確保させ、周辺の生活環境との調和を果たさせる緑地面積等の基準を緩和することです。 工場立地法が定める緑地面積の規制は、公害問題に対する住民運動の歴史的成果であり、都市計画法が規制する工場の緑地帯は、騒音、振動等による環境保全にとどまらず、火災の延焼を遅延させる効果をももたらすものです。
本特例措置を活用することにより緑地面積等の基準を緩和する場合には、その区域計画に、事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めなければならないとされておりますが、ここで言う配慮すべき生活環境との調和に関する事項とは具体的にどのようなものか、配慮すべき事項について基準等を設けるのか、設ける場合はどのように周知するのか、答弁を求めます。
今回の特例では、こうした緑地面積等の規制が緩和され、工場で働く人々の災害時の一時避難場所がなくなることや、あるいは、工場火災の際の延焼遅延効果が損なわれることになるという懸念が生まれると思うんですね。さらに、周辺住民に対する騒音、振動などへの環境保全という点でも、そもそもの目的を投げ捨てることになるのではないか。
農林水産省で調査をしている農家数、耕地面積などのデータのみならず、国土交通省で把握をしている生産緑地面積等のデータをこれまでも収集しているところでございます。
一、本法に係る緑地面積等の規制の見直しについては、緑地等の整備が効果的に推進されるよう努めること。また、工業集合地における特例措置については、準則の改定に当たって、隣接する緑地等が適正に認知され、周辺環境との調和に配慮するよう努めること。 二、地域準則の導入に当たり国が定める区分ごとの基準については、地方分権の推進を図る観点から、地方の自主性を十分に尊重し、適時適切な見直しを行うこと。
複数の工場が集中して立地する工業集合地に隣接する一団の土地に緑地等が計画的に整備されることにより、周辺の地域の生活環境の改善に寄与する場合には、これらの緑地等を工場敷地内の緑地等と同様に緑地面積等へ算入する特例を導入することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
また、地方公共団体は、土地の利用状況だとか環境保全状況の地域の実情を総合的に勘案をしてもらいまして、緑地面積等の基準を条例で制定することになりますので、議会の議決が必要になってまいります。地域の環境を一方的に後退させるような設定が行われないように考えているところでございます。
今回の改正は、工場立地と周辺の生活環境とのより一層の調和を図るということの観点から、一番その土地のことをよくわかっている地方公共団体が、周辺の土地利用状況等を勘案をしまして、緑地面積等を独自に設定をすることができるようにしたということが第一でございます。
複数の工場が集中して立地する工業集合地に隣接する一団の土地に緑地等が計画的に整備されることにより、周辺の地域の生活環境の改善に寄与する場合には、これらの緑地等を工場敷地内の緑地等と同様に緑地面積等へ算入する特例を導入することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○説明員(小野寺秀雄君) 七号地につきましては、先ほどもお話がありましたように、すでに埋め立て免許は受けておるわけでございますので、この点、造船所の緑地面積等の増大に伴いまして埋め立て地の形状が変更されるといったことだろうと思います。